探偵業に基づく標識

探偵業法に基づく届出について

SD Research 調査事務所は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づき、営業所を管轄する公安委員会への届出を行い、適正な調査業務を行っています。

当事務所の探偵業法に基づく標識を、以下のとおり掲載します。

探偵業法に基づく標識

届出書の受理番号
第44260046号

届出をした公安委員会
千葉県公安委員会

商号、名称又は氏名
SD Research 調査事務所

営業所の名称
SD Research 調査事務所 千葉拠点

営業所の所在地
千葉県松戸市上本郷897-3ー603

探偵業法について

探偵業は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」により、業務の適正な運営や依頼者・調査対象者等の権利利益の保護について定められています。

SD Researchでは、同法その他の関係法令を遵守し、適正な方法による調査を行います。

秘密の保持・情報管理

探偵業務を通じて知り得た情報には、依頼者様や調査対象者に関する重要な個人情報が含まれます。

SD Researchでは、ご相談内容、調査内容、調査によって取得した文書・写真・映像その他の情報を適切に管理し、不正または不当な利用の防止に努めます。

また、業務上知り得た秘密について、正当な理由なく第三者へ開示することはありません。

適正な調査を行うために

SD Researchでは、ご依頼の目的や調査内容を事前に確認したうえで調査を行います。

違法行為を目的とする調査、差別その他の不当な目的に利用されるおそれのある調査など、法令に抵触する可能性があるご依頼についてはお受けできません。

調査方法についても、関係法令を遵守し、適正な範囲で実施します。